生活保護受給者でも葬儀できるのか?|堺市で利用できる葬祭扶助制度を解説

堺市で生活保護を受給されている方が葬儀(福祉葬)を検討する際は、まず区役所で葬祭扶助の対象になるかを事前に確認することが大切です。 制度を知らないまま葬儀の準備を進めてしまうと、後から費用負担や手続きで困るケースも少なくありません。

本記事では、生活保護受給者でも葬儀ができるのかという疑問に対し、堺市で利用できる葬祭扶助制度の基本から、 「できること・できないこと」、具体的な葬儀手続きの流れ、そして注意点までを分かりやすく整理して解説します。堺市での福祉葬を理解し、故人のためのお見送りを考える一助となれば幸いです。

生活保護法および堺市を含む各自治体の運用指針をもとに整理しています。 制度の判断は最終的に自治体が行うため、実際の対応については堺市の区役所への事前確認が必要です。

目次

生活保護受給者のための「福祉葬」という選択肢

結論から申し上げますと、生活保護を受けている方でも故人の葬儀を執り行うことは可能です。

ご家族が亡くなられた直後は、深い悲しみの中で多くの判断を迫られます。「生活保護を受けていると立派な葬儀はできないのでは」「費用が払えないのでは」と不安になる方も少なくありません。

しかし、日本には国の制度として葬儀費用を支援する仕組みが用意されています。それが「葬祭扶助制度」です。 この制度を正しく理解し、事前に流れを知っておくことで、堺市内においても無理のない形で故人を見送るための葬儀ができます。

堺市の「葬祭扶助制度」とは?

葬祭扶助制度とは、生活保護法第18条に基づき、ご遺族などが経済的な理由で葬儀費用を負担できない場合に、自治体がその費用を支給する公的な支援で、これを利用した葬儀が「福祉葬」です。
原則として、葬儀を執り行う喪主(施主)が生活保護を受給しているなど、困窮状態にあることが適用の条件となります。

項目内容
制度名葬祭扶助制度
根拠法生活保護法 第18条
対象者喪主が生活保護受給者である、またはそれに準ずるほど困窮している場合
支援内容検案、死体の運搬、火葬、納骨その他葬祭のために必要なもの(※儀式的な葬儀費用は含まれない
申請先堺市の各区役所 生活援護課

支給額には自治体ごとに基準が設けられており、堺市の場合も上限が定められています。この金額の範囲内で、火葬やご遺体の搬送など、必要最低限のサービスが提供されます。一般的な葬儀と異なり、通夜や告別式といった儀式は行わず、火葬のみを執り行う「直葬(火葬式)」形式の葬送となるのが基本です。

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葬祭扶助が認められるケース・認められないケース

葬祭扶助は、申請すれば誰でも自動的に認められるわけではありません。 特に重要なのは、必ず葬儀を執り行う前に申請しなければならないという点です。ご自身で費用を支払った後の事後申請は、「支払い能力があった」と見なされ、原則として認められません。

認められる主なケース

  • 葬儀の喪主が生活保護を受給している。
  • 故人に葬儀費用に充てる資産がなく、扶養義務者も困窮している。

認められない可能性があるケース

  • 喪主が生活保護を受給しておらず、支払い能力があると判断された。
  • 故人が十分な預貯金や生命保険金を遺している。
  • 親族からの援助が期待できると判断された。
  • 葬儀を終えた後に申請した。
  • 制度の範囲を超える華美な葬儀内容で契約してしまった。

最終的な判断は堺市の福祉事務所が行います。ご自身の状況が対象になるか不安な場合は、まずはお住まいの区役所や、堺市の福祉葬に詳しい葬儀社へ相談することが重要です。

堺市で福祉葬(生活保護葬)を行う流れ

実際に堺市で葬祭扶助を利用して福祉葬を執り行う場合、一般的なお葬式とは少し手順が異なります。慌てずに進めるためにも、大まかな流れを把握しておきましょう。

  1. ご逝去後、速やかに葬儀社へ連絡 まず、福祉葬(生活保護葬)に対応している葬儀社へ連絡し、葬祭扶助制度を利用したい旨を伝えます。この段階で病院やご自宅へのお迎えを依頼します。
  2. 区役所の生活援護課へ連絡・相談 葬儀社と並行して、お住まいの堺市の区役所の担当窓口(生活援護課)へ連絡し、葬祭扶助の申請意思を伝えます。
  3. 葬祭扶助の申請手続き 区役所の指示に従い、死亡診断書などの必要書類を提出して正式に申請を行います。この手続きは、葬儀社が代行してくれる場合も多いです。
  4. 扶助の範囲内で葬儀内容を決定 申請が受理されたら、葬祭扶助で認められる範囲内で、ご遺体の安置場所や火葬の日程などを葬儀社と打ち合わせます。
  5. 火葬・収骨 火葬当日は、近親者で故人をお見送りし、お骨上げを行います。この葬儀にかかる費用は、後日、堺市から直接葬儀社へ支払われるため、喪主が立て替える必要はありません。

株式会社駕徳(かごとく)では、堺市での福祉葬に関して、役所への確認や手続きの代行も含めてサポートしています。
制度に沿った内容を整理し、無理なオプションをすすめることはありません。
堺市で生活保護を受けている方の葬儀をご検討の際はご相談ください。

また、すべて自社で対応しているため、費用を抑えつつ、落ち着いたお見送りが可能です。

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よくある質問

Q1. 本当に火葬だけになるのでしょうか?

A1. 葬祭扶助の範囲は、ご逝去された場所から安置場所、そして火葬場への搬送、棺や骨壺など、火葬とそれに伴う最低限の処置に限られます。通夜や告別式といった儀式的な葬儀は含まれませんが、火葬炉の前で最後のお別れをする時間は設けられています。

Q2. 自己負担で葬儀内容を豪華にできますか?

A2. 原則として、葬祭扶助は制度の範囲を超える追加費用を認めていません。自己負担で費用を追加したことが分かると、扶助そのものが受けられなくなる可能性があります。どのような内容が認められるか、事前に堺市の担当窓口や葬儀社に確認することが不可欠です。

Q3. 堺市以外に住んでいても制度は同じですか?

A3. 葬祭扶助制度の基本的な考え方は全国共通ですが、支給される基準額や運用の細かなルールは自治体ごとに異なります。他の市町村にお住まいの場合は、その地域の役所へお問い合わせください。この情報は堺市の葬儀に関するものです。

まとめ

この記事では、堺市で生活保護を受給している方が利用できる「葬祭扶助制度」について、葬儀の流れや注意点を解説しました。

経済的な不安がある中でも、国の制度を正しく利用することで、故人の尊厳を守り、心安らかなお見送りをすることは可能です。重要なのは、一人で抱え込まず、まずは専門家へ相談することです。

「何から始めればいいかわからない」という段階でも構いません。お住まいの区役所の福祉担当窓口や、堺市の福祉葬に精通した葬儀社は、きっとあなたの力になってくれるはずです。落ち着いて判断できるよう、必要な情報を一つひとつ確認しながら、故人のための葬儀を準備していきましょう。

著者|佐原 敏也

株式会社駕徳(かごとく)
代表取締役社長
佐原 敏也

株式会社駕徳(かごとく)は、私で四代目となる、創業約100年の歴史を持つ葬祭企業です。
堺市を中心に地域の葬儀をお手伝いしてきた経験をもとに、ご家族の想いに寄り添った葬儀サービスを提供しています。

時代とともに葬儀の形は変化していますが、「人としての尊厳を守る」という想いは創業以来大切にしてきた理念です。

本サイトでは、実際の葬儀の現場経験をもとに、堺市で葬儀を検討される方に向けて、手続きや費用、斎場の選び方など、ご家族に役立つ情報を分かりやすくお届けしています。

監修者|高橋 亮

株式会社ディライト
代表取締役
高橋 亮

葬儀業界専門の集客支援や人材サービスを手がける株式会社ディライト代表。葬儀・供養分野に特化したWebサービス「葬儀の口コミ」「お墓の口コミ」などを運営し、業界のデジタル化を推進している。
著書『後悔しない葬儀とお墓選び』(クロスメディア・パブリッシング)はAmazon冠婚葬祭部門で1位を獲得。
2025年8月26日にはフジテレビ『サン!シャイン』にてコメンテーターとしてテレビ出演。